動物やペットが亡くなってしまった際、残酷ではありますが、以下のように定義付けられています。
動物の死骸は一般廃棄物?!
一般的に動物の死骸は一般廃棄物であり、焼却処分が行われます。
ここで重要なことは、ペットでもそうでなくても動物の死骸は、廃棄物つまりゴミであり、ゴミ捨ての基準を最低守らなければならないということです。
犬や猫などのペットの埋葬
ペットの場合には、自分の愛する家族同然のペットがゴミとして扱われ、ゴミといっしょに焼かれるのに抵抗を感じるのも当然です。
そこで、環境省によると、飼い主のいるペットの死骸を処理する方法は3種類です。
①インコ・小動物などは自分で処理できる
飼い主が自ら処理する方法というのは、飼い主がペットの死骸を自分の土地に埋葬する場合です。
基本的には動物の死骸は一般廃棄物で、通常のゴミ捨てと同じなので、自分の土地以外の公園や海、山などに捨てることはできません。そんなことをすると不法投棄となります。
なお、廃棄物処理事業者以外は、動物の死骸を燃やす、つまり、火葬することはできません。つまり、ペットの焼骨(遺骨)を埋葬したい場合には、許可された廃棄物処理業者に焼却を依頼し、焼却後の骨を返して貰い、自分の土地に埋める方法となります。
実際に、自宅の庭に埋める場合には、悪臭などがして、自宅外の人に迷惑をかけることの無いように、十分に深く広い穴を掘って埋めなければなりません。
そのため、犬や猫は実際的に問題があり、インコなどの小鳥や小動物の場合いがいは、適切とは言えません。
②飼い主が自治体へ依頼する
飼い主が、自治体の清掃局に処理を依頼する方法です。
自治体のゴミ処理規程に従って、処理を依頼してください。
③民間の事業者や寺院に依頼する
最近は、死んだペットの供養をしてくれる、民間事業者や寺院があります。
お葬式をして、火葬して、納骨したり、お墓に納めたりすることができます。
さらに、ペットを供養する法要なども行われます。