Q.家の近くで大規模な土地造成工事が行われています。どうやら、民間の霊園が出来るのらしいですが、墓地(霊園)というのは、土地さえあれば、自由につくれるのでしょうか?
A.知事の許可が必要!
霊園というのは通称で、法律上は墓地といいます。墓地をつくり、経営するには、知事の許可が必要です。
必要書類としては、
①地元の関係先の同意書(市区町村の決議機関の同意。)
②墓地予定地の隣地所有者の同意書
③墓地予定地の地目が農地の場合、農地法による地元の農業委員会の承認書
④土地改良区であれば、これの同意書
⑤墓地予定地からの排水隣接地の同意書
⑥水利関係先の同意書
⑦墓地造成に関係ある者からの「差し支えない」の同意書
全ての窓口となる行政機関から示された申請書添付書類に必要とされている、署名捺印。
参照条文=墓埋法第10条、同施工規則第3条より
様々な同意書が必要となり、決して自由に作れるわけではないようですが、意外と宗教関係の書類は必要なさそうです!