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【狩猟試験】こんな問題が出ます!④狩猟期間がある!

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皆さんこんにちは。
今回のシリーズは狩猟試験で出る問題であったり、狩猟者に必要な知識を皆さんと共有していこうと思います。
あまり知られていない狩猟の世界。ご興味のある方はぜひご覧ください。

前回の記事はこちら⇨狩猟試験】こんな問題が出ます!③狩猟免許の効力等

Alexas_Fotos / Pixabay

狩猟期間がある!

狩猟期間は、鳥獣法では登録期間と同じ期間とされているが、実際は、猟銃鳥獣の保護を図るため、昔より短縮されている。
現在、一般的な狩猟期間は、北海道以外の地位では約3ヶ月間(11/15~2/15)、北海道では約4ヶ月間(10/1~1/31)である。
ただし、鳥獣の種類や場所(捕獲調整猟区や放鳥獣猟区など)によっては、この期間が延長又は短縮されている。

捕獲数

持続的な狩猟が出来るように、一部の狩猟鳥獣については、捕獲数が制限されている。
全国的な制限については環境大臣によって、地域の事情に応じてさらにきめ細やかな制限が必要があると認められている場合には都道府県知事によって、捕獲数の制限が強化又は緩和されている。

   カモ類 合計して5羽(一期間で最大200羽)
エゾライチョウ 2羽
ヤマドリ 合計2羽
コジュケイ 5羽
バン 3羽
ヤマシギ 合計5羽
キジバト 10羽
(種類) (捕獲数)

 

捕獲禁止区域
①狩猟禁止場所
・鳥獣保護区
・休猟区
・公道
・区域が明示された都市公園内
・神社、墓地(神聖さを保つため)
・自然公園の特別保護区・原生自然環境保全地域

②特定猟具使用禁止区域(猟銃やわな猟の禁止区域)
禁止される特定猟具の種類は、それぞれの区域ごとに指定される。ただし、有害鳥獣捕獲等の許可を受けた場合は、この限りではない。
③特定猟具使用制限区域(猟銃やわな猟の禁止区域)
静音や狩猟者の集中を管理するために、都道府県知事により設定される。ここでは、人数制限が行われ、入猟制限がかかる。
④鳥獣保護区
鳥獣保護区では狩猟が禁止されている。また、必要に応じて鳥獣の生息地の保護及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設の設置等の保全事業が行われる。
⑤休猟区
休猟区は、減少している狩猟鳥獣の増加を図るために、都道府県知事により設定される。
⑥猟銃の時間規制
日没後から日の出前までの時間帯における銃猟は、禁止されている。
実際の日光の明暗ではなく、暦における日没、日の出の時刻とされている。

いかがでしたでしょうか?難しい言葉も多いですが、引き続き制限や禁止行為といったものが非常い多いですね。自由に取っているイメージがあったのがだいぶ変わりますね。

次の記事はこちら⇨

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